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東京地方裁判所 昭和47年(行ウ)23号の1 判決 1980年10月22日

原告 菅貞人

被告 渋谷税務署長

代理人 遠藤きみ 山田雅夫 ほか六名

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事  実<省略>

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで本件再更正処分(昭和四〇年分は更正処分)及び各賦課決定処分の適法性について判断する。

1  昭和三七年分

(一)  被告の主張1(一)のうち、(4)を除くその余の事実は当事者間に争いがなく、共和糖化の経理に社長仮受金三〇、〇〇〇、〇〇〇円が計上された昭和三七年三月二七日に共和糖化が原告から右金額に見合う現金を受け入れた事実のないことは原告の主張自体から明らかである。

原告は、右社長仮受金は共和糖化が千葉製糖株式会社の株式全株を買収するにつき原告が立替えて支払つた二〇、〇〇〇、〇〇〇円及び原告が機密費等として簿外で立替えた費用のうち一〇、〇〇〇、〇〇〇円の合計三〇、〇〇〇、〇〇〇円を計上したものであると主張するが、これを認めるに足りる証拠は何ら存在しない。従つて社長仮受金なるものは実体のない仮装のものであるというべきところ、原告が右社長仮受金返済名下に支払いを受けた三〇、〇〇〇、〇〇〇円の根拠につき他に首肯するに足りる主張立証もないから、右金員は給与(役員賞与)と認めるのが相当である。

してみるとこれを加算した本件再更正処分には所得を過大に認定した違法はない。

(二)  前記(一)の事実及び当事者間に争いのない請求原因1の事実によれば、原告が給与所得とすべき三〇、〇〇〇、〇〇〇円につき所得税の課税標準及び税額計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告書を提出したものであることが明らかであるから、原告につき重加算税を賦課すべきものであり、以上の事実に基づき本件再更正処分により納付すべき税額七、四〇一、五〇〇円を算出し、この額(一、〇〇〇円未満切り捨て)に一〇〇分の三〇の割合を乗じて得た二、二二〇、三〇〇円の重加算税を課すべきものとした本件賦課決定処分には違法はない。

2  昭和三八年分

(一)  被告の主張2(一)の冒頭の事実は当事者間に争いがない。

I 給与所得加算四、五九二、〇〇〇円について

(1) 被告の主張2(一)Iのうち、(1)、(2)の事実は当事者間に争いがない。

(2) 原告は、<1>共和製糖は昭和三八年四月二四日村上喜一郎から東京都中央区新川二丁目三番地六所在の建物を代金三八、〇〇〇、〇〇〇円で買受ける契約を締結したが、その際村上から売買代金は表面上三〇、〇〇〇、〇〇〇円とし、残金八、〇〇〇、〇〇〇円は裏金で支払つて貰いたい旨要求され、八、〇〇〇、〇〇〇円を裏金で支払つた旨及び<2>右裏金八、〇〇〇、〇〇〇円は原告個人が立替えたものであつて、共和製糖が固定資産取得費の名目で支出した四、五九二、〇〇〇円は原告がその回収として支払いを受けたものである旨主張するところ、<証拠略>によれば、右<1>の事実が認められ、この認定を左右する証拠はない。しかしながら原告が裏金八、〇〇〇、〇〇〇円を立替えたとの点については、右の各証拠(高野博及び菅貞人の各証言調書)中にはこれに合致する記載もあるが、その裏づけとなる的確な証拠がないばかりか、後記3(一)(3)のとおり、右契約当時原告の手元には共和製糖グループに属する会社から捻出された多額の金銭が集められていたこと及び原告が主宰していた共和製糖グループに属する会社においては原告の公私混同ともいうべき乱脈な経理が行なわれていたこと等の事実に照らすと、右裏金を特に原告個人が出捐しなければならない必要性に乏しく、原告が法人から区別された個人の金銭を立替支出したとするには疑問があり、右証言調書中の記載はにわかに採用できず、他に立替えの事実を認めるに足りる証拠はない。更に固定資産取得費名下の支出が裏金立替えに対する返済としてなされたとの点に至つては右の各証拠を検討してみても判然としないのであり、他にこれを認めるに足りる証拠は全くない。

(3) そして他に共和製糖が原告の私宅の増改築費を支出し、原告がその利益を受けるべき根拠につき首肯するに足りる説明もない以上、右は原告に対する給与(役員賞与)と認めるのが相当である。

II 配当所得加算一八〇、〇〇〇円について

被告の主張2(一)IIの事実は当事者間に争いがない。

III 雑所得加算五、四八五、〇九八円について

被告の主張2(一)IIIのうち(1)、(2)、(3)の事実は当事者間に争いがなく、原告と共和産商との間において貸付金超過額に対する利息の定めがあつたとの証拠はないから(もしかかる約定が存在していれば、これによる利息債権は原告にとつて旧所得税法第一〇条一項所定の収入すべき金額として所得に加算すべきことは明らかである。)、当事者間において利息の約定がなかつたものというべきであり、従つて私法上の効力として原告が共和産商に対し利息債権を有するものとすることはできない。しかしながら別表六記載のような多額の金銭を常時無利息で貸付けておくなどということは純経済人の観点からすれば不合理・不自然であり、原告としては借主が、自己の経営し、かつ主たる株主である同族会社であるからこそ容易に行なつていたものであるといわざるを得ない。しかして原告と共和産商との間において貸付金超過額につき利息の定めをせず、利息の授受をしないとの行為は、共和産商からすれば通常なら当然に支払うべき利息相当額の金銭の支払いを免れ、これによつて同額の利益を得、原告からすれば通常なら当然収受することのできる利息債権を免除したのと同一の効果をあげたものということができ、その額は当事者間において貸付金超過額に満たない金額の貸借関係につき定められていた利息日歩二銭五厘の割合によるものと認めるのが相当である。そして右のような同族会社である共和産商の行為を放置した場合、その株主である原告の収入すべき金額を減少させ、よつて原告の所得税の負担を不当に減少させる結果となるものということができるから、被告は旧所得税法第六七条第一項により右行為を否認し、通常ならなされたであろうと認められる行為又は計算に引き直して更正処分をすることができるものと解すべく、被告が本件再更正処分において別表六の(一)記載の利息金相当額を原告が収受したものとみなし、これを雑所得に加算したのは相当である。

(二)  以上のとおりであるから、原告の昭和三八年分の総所得金額は申告額に右I、II、IIIの合計額一〇、二五七、〇九八円を加算した二一、二七五、七八二円とすべきであり、右の限度でなされた本件再更正処分には所得を過大に認定した違法はない。

(三)  また以上の事実及び当事者間に争いのない請求原因1の事実によれば、原告は給与所得加算額四、五九二、〇〇〇円については共和製糖から支給された態様からして所得税の課税標準及び税額計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装し、これを除外して納税申告書を提出したものというべきであり、また配当所得加算額一八〇、〇〇〇円及び雑所得加算額五、四八五、〇九八円についてはこれを除外して納税申告書を提出したものであることが明らかである。そして別表七の(一)、(二)、(三)の事実及び計算関係は当事者間に争いがないから、これに基づき本件再更正処分によつて納付すべき税額を隠ぺい又は仮装に基づく部分の額五二一、〇〇〇円とそれ以外の事由に基づく部分の額三、〇一四、八六〇円とに区分し、これらの額(但し、一、〇〇〇円未満切り捨て)にそれぞれ一〇〇分の三〇と一〇〇分の五を乗じて計算すると、重加算税は一五六、三〇〇円、過少申告加算税は一五〇、七〇〇円となるから、右の範囲内で各加算税を賦課すべきものとした本件賦課決定処分には何らの違法もない。

3  昭和三九年分

(一)  被告の主張3(一)の冒頭の事実は当事者間に争いがない。

Iの(イ) 給与所得加算のうち共和製糖からの認定賞与三〇、二五二、〇二七円について

(1) 被告の主張3(一)I(イ)のうち(1)の事実及び原告が昭和三九年一月三〇日当時共和製糖の代表取締役であつたとの事実は当事者間に争いがない。

(2) <証拠略>によると、原糖買付契約に伴う三〇、二五二、〇二七円が預け入れられたアメリカ銀行マーケツト・ニユーモントゴメリー支店のヤン・シヤン・カオ名義の預金口座は、昭和三一年三月八日原告が当時自己の下で自動車運転等をしていたもと中国籍の高野博からその中国名を借りて開設したものであり、右預金口座への預け入れ及び同口座からの払出しはすべて原告が行なつていたもので、高野博がこれを使用したことは全くなかつたことが認められ、右事実によれば右預金口座は原告の口座であつたと認めるのが相当である。もつとも<証拠略>中には、右口座が共和製糖の口座である旨の記載があるが、<証拠略>によれば、原告が共和製糖の株式を買収してその経営権を掌握したのは右口座開設のときより後の昭和三五年であつたことが認められるのであり、同年以降右口座の帰属者を共和製糖に変更する旨の措置がとられたと認めるに足りる的確な証拠もないので、右の記載は採用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠もない。

そうすると冒頭記載の金員が右口座に振込まれたことによつて、原告は共和製糖からこれと同額の金員の支給を受けたものということができる。

(3) 原告は、右金員は共和製糖が七〇、〇〇〇、〇〇〇円の政治献金をするについて原告がこれを立替えて支払つたため、その弁済として受領したものである旨主張するので検討する。

前掲甲第二号証又び乙第一四号証(菅貞人の証言調書)中には、原告は昭和三七年秋ころ宮崎県日向市細島の埋立地を共和製糖の工場用地として宮崎県から買受けようとし、同県知事との交渉につきその斡旋の労をとつて貰いたい旨河野一郎代議士に依頼したところ、同代議士から一億円の政治献金を求められ、昭和三八年夏ころ同代議士宅において五〇、〇〇〇、〇〇〇円を交付した旨の記載があり、前掲乙第一二号証(高野博の証言調書)中にもこれに符合する記載がある(なお原告は七〇、〇〇〇、〇〇〇円の政治献金と主張するが、昭和三九年以前に同額の政治献金がなされたことを示す証拠は存しない。)。しかしながら右高野博の証言記載中の政治献金授受の点は菅貞人からの伝聞にすぎなく、結局この点については右菅貞人の証言記載(甲第二号証及び乙第一四号証)以外これを裏づける的確な証拠もないのでにわかに採用できない。のみならず仮に菅貞人の証言するような政治献金授受の事実があつたとしても、前掲各証拠のほか、<証拠略>を総合すると、原告は共和製糖及び合併前の共和産商のほか共和糖化の三社を主体とし、その他東洋果糖株式会社、南栄糖業株式会社等の会社を傘下に置くいわゆる共和製糖グループを主宰し、これらの会社の経営を一手に掌握していたものであるが、昭和三七年暮ころから配下の高野博、野原弘(いずれも共和製糖の取締役)らに対し政治献金として使用すると称して一億円以上の裏金を捻出するよう命じたこと、右命令を受けた同人らはそのころから昭和三八年にかけて架空の帳簿処理をして、共和産商の沖永良部島における工場修理代名下に約三、〇〇〇万円、共和糖化の千葉工場における原料仕入名下に約二、〇〇〇万円、修理代名下に約五〇〇万円、ステンレスパイプ仕入名下に約三、〇〇〇万円等、合計一億円以上に上る金銭を捻出し、これをその都度原告に引渡し、原告はこれを手元にプールして適宜使用していたこと、しかも原告は昭和四一年中に東京都渋谷区神宮前に新築した私宅や、昭和四〇年に軽井沢に新築した別荘の代金、更には一点一、〇〇〇、〇〇〇円以上の絵画の購入代金や家族の海外旅行の費用に至るまで前記共和製糖グループに属する会社から架空の帳簿処理をさせて捻出した金銭から支出させるなど、同グループに属する会社において公私混同ともいうべき乱脈な経理を行ない、これをあたかも自己の所有物のようにして恣意的に運営していたこと等の事実が認められ、これらの事実に<証拠略>中の「政治献金の捻出は高野博、野原弘らに命じて捻出させたもので、その出所は具体的にはわからない。」旨の記載を合わせ考えると、法人と区別された原告個人が立替支出したとは到底認められないのであり、他にこれを肯認するに足りる証拠はない。

(4) してみるとヤン・シヤン・カオ名義の預金口座に振込まれた前記三〇、二五二、〇二七円が政治献金立替えの返済としてなされたとの原告の主張は理由がなく、他に原告が右金員の支払いを受けることの根拠につき首肯するに足りる合理的説明もない以上、右は給与(役員賞与)と認めるのが相当である。

Iの(ロ)及び(ハ) 給与所得加算のうち、共和製糖からの認定賞与三五五、七四〇円及び共和糖化からの認定賞与六六〇、〇〇〇円について

(1) 被告の主張3(一)Iの(ロ)及び(ハ)のうち、各(1)及び(2)の事実はいずれも当事者間に争いがなく、右事実によれば原告は私宅の増改築のため共和製糖及び共和産商から別表五の番号13ないし15及び同16、17記載の金額相当の利益を得たことが明らかである。

(2) 原告は、右利益についても政治献金の立替えに対する返済の一部であると主張するが、右主張が理由のないことは前段で示したとおりであり、他に原告が右利益を享受する根拠につき首肯するに足りる合理的説明もない以上、右は給与(役員賞与)と認めるのが相当である。

II 配当所得加算一八三、七四〇円について

被告の主張3(一)IIの事実については当事者間に争いがない。

III 雑所得加算三、六七八、八九八円について

被告の主張3(一)IIIの(1)の事実は当事者間に争いがなく、別表六の(二)記載の金額を原告の昭和三九年分の雑所得とすべきことは前記2(一)IIIにおいて示したのと同一である(前記別表のうち二月一九日から三月二三日までの日数は三四日であるからその間の算出利息額は三九一、三三二円となり、三月三一日から七月二二日までの日数は一一四日であるから算出利息額は一、一一一、七七一円となる。従つて利息合計は三、六八〇、六五六円となるが、被告主張の合計額はその範囲内にあるから結論に影響はない。)。

(二)  以上のとおりであるから、原告の昭和三九年分の総所得金額は申告額に右I、II、IIIの合計額三五、一三〇、四〇五円を加算した四六、六二一、〇五五円とすべきであり、右の限度でなされた本件再更正処分には所得を過大に認定した違法はない。

(三)  また以上の事実及び当事者間に争いのない請求原因1の事実によれば、原告は給与加算額三一、二六七、七六七円については共和製糖又は共和糖化から支給された態様からして所得税の課税標準及び税額計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装し、これを除外して納税申告書を提出したものというべきであり、また配当所得加算額一八三、七四〇円及び雑所得加算額三、六七八、八九八円についてはこれを除外して納税申告書を提出したものであることが明らかである。そして別表八の(一)、(二)、(三)の事実及び計算関係は当事者間に争いがないから、これに基づき本件再更正処分によつて納付すべき税額を隠ぺい又は仮装に基づく部分の額一、七九七、〇〇〇円とそれ以外の事由に基づく部分の額二、一七三、三〇〇円とに区分し、これらの額(但し、一、〇〇〇円未満切り捨て)にそれぞれ一〇〇分の三〇と一〇〇分の五を乗じて計算すると、重加算税は五三九、一〇〇円、過少申告加算税は一〇八、六〇〇円となるから、右の範囲内で各加算税を賦課すべきものとした本件賦課決定処分には何らの違法もない。

4  昭和四〇年分

(一)  被告の主張4(一)の冒頭の事実は当事者間に争いがない。そこで譲渡所得加算三〇、五四八、〇〇〇円の当否について検討する。

(1) 原告が東京興業株式会社名義で千葉市長作町所在の山林合計二、一八二坪を所有していたことは当事者間に争いがなく、<証拠略>によれば、右の土地に関し、同会社を売主とし、

<1> 買主を共和製糖とし、千葉市長作町一六八二番一八〇ないし一八三の四筆合計八九一坪を代金二二、二七五、〇〇〇円で売渡す旨の売買契約書(昭和四〇年四月一三日付)

<2> 買主を共和糖化とし、同所一六八二番一二六ないし一二九及び同番一七八の五筆合計六二七坪を代金一五、六七五、〇〇〇円で売渡す旨の売買契約書(昭和四〇年付)

<3> 買主を共和産商とし、同所一六八二番一六四ないし一六七及び同番一七九の五筆合計六六四坪を代金一六、六〇〇、〇〇〇円で売渡す旨の売買契約書(昭和四〇年付)

が存在しており(右契約書が真正に成立したものであることは当事者間に争いがない。)、右の各筆につき昭和四〇年四月二〇日付で同日売買を原因とする各買主への所有権移転登記がなされていることが認められる。右事実によれば、原告は昭和四〇年四月ころ共和製糖ら(但し、共和産商が昭和三九年一月二四日共和製糖に吸収合併されたことは前記のとおりであるから、<3>の売買の買主は何らかの理由により合併前の商号が記載されたものと解される。)に対し、<1>、<2>、<3>どおりの売買契約により右土地合計二、一八二坪を譲渡したものと認めるのが相当である。原告は右契約は譲渡担保であると主張するが、これを認めるに足りる証拠は何ら存在しない。

(2) 右に掲げた各証拠のほか、<証拠略>によれば、右土地はもと朝日土地興業株式会社の所有であつたところ、同会社が昭和三七年六月二二日ころから遅くとも同年一〇月末日までの間に、その代表取締役丹沢善利を介して原告に対し、二、二〇〇坪を代金二四、二〇〇、〇〇〇円(坪当り単価一一、〇〇〇円)で売渡した土地の一部であることが認められ、この認定を左右する証拠はない。

(3) 以上によれば、(1)の資産の譲渡による収入は各売買契約に基づく代金額の合計五四、五五〇、〇〇〇円であり、また右資産の取得費は坪当り一一、〇〇〇円の割合による二、一八二坪分合計二四、〇〇二、〇〇〇円であると認められ、他に譲渡経費の額について具体的主張立証もないから、譲渡所得の増加額はその差額三〇、五四八、〇〇〇円となる。そして右資産の譲渡はその取得の日から三年以内になされたものであるから、昭和四四年法律第一四号による改正前の所得税法第三三条第三項第一号、第二二条第二項第一号によりこれを総所得金額に加算すべく、これと同趣旨の本件更正処分には所得を過大に認定した違法はない。

(二)  被告主張4(一)(2)の事実及び別表九の事実及び計算関係は当事者間に争いがなく、これによると本件更正処分により納付すべき税額は一八、六三七、〇四〇円であり、この額(但し、一、〇〇〇円未満切り捨て)に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した範囲内の過少申告加算税を賦課すべきものとした本件賦課決定処分には何ら違法はない。

三  以上のとおりであるから、原告の本訴請求はすべて理由がないことに帰するのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤田耕三 原健三郎 田中信義)

別表一ないし九 <略>

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